個人診療所の法人化
最適なタイミングとメリット・デメリット徹底比較
先生、その「法人化」、本当に今すべきでしょうか?
開業医の先生方から最も多く寄せられるご相談は、「売上が上がってきたが、いつ法人成りをすべきか」というものです。
リンクス総合法務行政書士事務所では、単なる設立手続きだけでなく、「先生のライフプランや医業経営の将来像」に合わせた最適なタイミングを診断いたします。
医療法人化を検討すべき3つのタイミング
一般的に、以下のいずれかに該当する場合は、医療法人化の検討を強くお勧めします。
01. 所得の増加
個人の所得税率が法人税率を上回り始めた時期。概ね年間所得(利益)が1,800万円〜2,000万円を超えたあたりがひとつの目安です。
02. 事業承継・相続
お子様へのクリニック継承を考えている場合、個人事業のままでは資産の引き継ぎが複雑になります。法人化することでスムーズな承継が可能になります。
03. 分院展開・介護
複数の診療所(分院)を開設したい場合や、老人保健施設などの介護事業へ参入するには、原則として医療法人格が必要です。
【徹底比較】個人診療所 vs 医療法人
法人化には明確なメリットと、注意すべき点があります。以下の表で比較検討してください。
| 項目 | 個人診療所 | 医療法人 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 税率 | 超過累進税率 (最大約55%) | 法人税率 (実効税率 約25%〜35%) | 法人 |
| 給与所得控除 | なし (青色申告特別控除のみ) | あり (理事長報酬を経費計上可能) | 法人 |
| 社会保険 | 医師国保・国民年金など | 社会保険(厚生年金・健保) 強制加入 | 注意 |
| 事業承継 | 廃業と新規開設の手続きが必要 | 理事長変更届で継続可能 出資持分で資産承継 | 法人 |
| 資金調達 | 個人の信用力に依存 | 法人の信用力+個人の連帯保証 | 法人 |
💡 ここがポイント
特に大きなメリットは、「理事長報酬」による所得分散と、「退職金」の活用です。医療法人であれば、勇退時に退職金を支払うことで、大きな節税効果と引退後の資金の確保が同時に可能になります。
設立までのスケジュール感
医療法人の設立認可申請は、いつでもできるわけではありません。都道府県ごとに年2回程度の受付期間があり、約6ヶ月〜10ヶ月の期間を要します。
- 1 事前準備:定款作成・設立総会 役員の選定、事業計画の策定を行います。
- 2 仮申請:都庁・県庁への事前協議 書類の不備や要件の確認(数回のやり取りが発生します)。
- 3 本申請:設立認可申請書の提出 指定された受付期間内に提出します。
- 4 審査・認可:医療審議会への諮問 約2〜3ヶ月後に認可書が交付されます。
- 5 登記・開設:設立登記・保健所への届出 登記完了後、個人診療所の廃止と法人診療所の開設届を提出します。
リンクス総合法務が選ばれる理由
当事務所は、建設業許可や倉庫業登録など、複雑な要件確認が必要な許認可業務で18年の実績があります。医療法人設立においても、単に書類を作るだけでなく、以下の点でお客様をサポートします。
- コンサルティング視点
将来の分院展開などにも対応。 - セカンドオピニオン対応
「他事務所で設立を断られた」「現在の顧問税理士とは別の視点で意見が欲しい」といった場合もご相談ください。 - 他士業との連携
税務に関する見解が必要な場合は、提携税理士と共に対応いたします。